重度訪問介護

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重度訪問介護の対象者

「重度の肢体不自由者または重度の知的障がいもしくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障がい者」としています。

⇨障害支援区分4以上に該当し下記のいづれかに該当する方

・二肢以上の麻痺があり、障がい者支援区分の認定調査項目で、歩行・移乗・排尿・排便の全てに「支援が不要」以外が認定されている

・障がい者支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である

これらのどちらかに該当する必要があります。

出典【厚生労働省】重度訪問介護に係る報酬・基準について

具体的には

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)

・筋ジストロフィー

・脳性麻痺

・強度行動障害

このような難病などを抱えている方が、重度訪問介護を利用されています。

ケアサービスつぼみ

ケアサービスつぼみは特に重度訪問介護に力をいれてサービスを提供しています。

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